学童保育所保護者負担金(保育料)滞納への対応について

弊会運営の学童保育所に以前在籍していた世帯で、2019年11月末日時点で保護者負担金(保育料)の滞納がある方に対し、弊会は、司法書士事務所に委託して、12月から順次、大宮簡易裁判所への支払督促を申し立てることとしました。

対象となる方は、「2015年以降に学童保育所に在籍し、その後退所したものの、保護者負担金(保育料)の滞納がある方(世帯)」です。

対象となる方には順次、内容証明郵便にて改めて滞納の保護者負担金(保育料)と、超過料金の滞納がある場合には超過料金の金額も含めて請求を行い、その上で、依然として納入が確認できない場合には、支払督促を実施いたします。

学童保育所は保護者世帯からお納めいただいている保護者負担金(保育料)によって支えられております。そのお金は、学童保育所において子どもたちが過ごす上での、おやつ代や教材、行事などに使われています。滞納が発生しますと、その分の費用が不足し、結果として、今在籍しているお子さんと今後入所するお子さんの不利益となってしまいます。以上のことをご理解いただき、保護者負担金(保育料)の速やかなお支払いにご理解いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 あげお学童クラブの会 理事会